プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令が閣議決定されました

2022年1月14日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました。

これにより「プラスチック資源循環促進法」が2022年4月1日より施工されることが決まりました。

特定プラスチック使用製品の「対象製品」及び「対象業種」に、主としてプラスチック製の12品目について使用量を削減しましょうという内容になります。

12品目については主としてプラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、 歯刷子、ハンガー、衣類用のカバーとなっています。

対象業種は8業種となり、各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、飲食店、お持ち帰り/配達飲食サービス業、宿泊業、洗濯業となっております。

これにより求められる対応として「消費者に有償で提供する」、「不要とした消費者へのポイントを還元等する」、「消費者に必要か不要かの意思を確認する」、「消費者に繰り返し使うように促す」、「製品設計やその部品・原材料の種類について工夫された製品を提供する」、「適切な寸法の製品を提供する」「繰り返し使用が可能な製品を提供する」といった対応が求められることとなります。

「促進法」とあるようにプラスチックの循環を促すものであり、事業者および消費者、つまり国民が自分事として意識を変革し、参画することが最も大切なことであると思います。